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「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産のメリットとデメリット

  • 文責:所長 弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2025年4月9日

1 自己破産のメリット

⑴ 借金がなくなる

自己破産の最大のメリットは、なんといっても借金を支払う義務がなくなることです。

自己破産の申立て後、裁判所の審査を経て免責許可決定が出ると、借金を支払う義務がなくなります。

厳密には、執行力というものがなくなるだけで、自然債務という形で借金は残るという考え方が有力です。

自己破産をした後に、借金などを返済してはいけないわけではなく、貸付けをした側が裁判を起こして判決を取得しても、免責許可決定を受けた人からは回収することができないということです。

ですので、実生活上、自己破産を行って免責許可決定を受けると、借金は消滅したことと同義になるということです。

⑵ 督促が止まる

自己破産の申立てのために弁護士に依頼すると、弁護士から借入先に対し、受任通知によって弁護士が介入することを伝えます。

この受任通知が届くと、返済の督促の電話や手紙が止まります。

もちろん、自己破産手続きが終わるまでは借金を支払う義務がなくなるわけではないので、最後まで自己破産をやりきることが前提ではありますが、督促が止まることで、精神的にも、金銭的にも、自己破産の準備に専念できるようになります。

⑶ 差押えが解除できる

借金の返済が滞り、裁判が起こされると、預金や給料が差し押さえられたりする可能性が生じます。

差押えがあると、日々の生活に回すお金が激減するため、生活自体が苦しくなってしまいます。

そして、この差押えを解除するには、自己破産の申立てを行ったうえで、執行裁判所に申立てをして執行の中止または取消しをしてもらうしかありません。

借金の返済が難しくなり、裁判が起こされ、預金や給料が差し押さえられてしまったような場合に、自己破産によって差押えを解消できるということです。

2 自己破産のデメリット

⑴ 自身の財産を手放すことになる

自己破産は、自身の財産を金銭に換え返済に充て、それでも返しきれない借金の支払い義務をなくす制度です。

そのため、自宅や高価な自動車などは売却する、あるいは破産管財人による換価に応じざるを得ない可能性が高いです。

また、生命保険の解約返戻金がある場合などは、その解約をする場合もあります。

もっとも、あらゆる財産を全て返済に充てるわけではなく、自由財産として一定の財産は手元に残すことが出来るので、明日からの生活に困るということではありません。

⑵ 税金などはなくならない

デメリットという表現が正確とは限りませんが、税金や社会保険料の滞納分、交通事故の慰謝料や罰金などは破産をしてもなくなりません。

これらの支払方法をどのように行うべきかについては、弁護士と十分に相談することが必要です。

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