「時効の援用」に関するお役立ち情報
借金の時効が延長されるケース
1 借金の消滅時効が延長されるケースの概要
借金の返済を滞納していた場合、原則として貸金業者等が返済を求めることができることを知ってから5年間、または請求できる状態になってから10年間が経過すると、消滅時効が完成し、時効の援用をすることで返済義務はなくなります(令和2年4月1日改正後民法の適用)。
貸金業者等からの借金の場合、上記のルールにより、通常は返済期限から5年間で消滅時効が完成します。
もっとも、民法に定められた一定の事由があると、消滅時効が完成する期間が延長されることがあります。
専門的には、時効が更新(改正前民法では「中断」)されると表現します。
貸金業者等に対する借金と関連する実務上重要な時効更新事由としては、①債務承認、②判決の確定、裁判上の和解、和解に代わる決定、③強制執行等、④消滅時効完成後に債務の存在を認める行為が挙げられます。
以下、それぞれについて説明します。
2 債務承認
債務者が債権者に対して、債務の存在を認め、返済の意思がある旨を記載した書面(債務承認弁済契約書)を差し入れることなどをすると、消滅時効は更新します。
また、借金の返済として、原則論としては、1000円など少額の金銭を支払うことも債務承認となりますので注意が必要です。
3 判決の確定、裁判上の和解、和解に代わる決定、調停
貸金業者等に訴訟を提起され、判決が確定した場合や、裁判上の和解(簡易裁判所では、和解に代わる決定)がなされた場合、その時から時効が更新されます。
これらの事由によって時効が更新されると、次に消滅時効が完成するまでの期間は、5年ではなく10年となる点にも注意が必要です。
4 強制執行等
判決確定後などの強制執行や、担保権の実行、担保権の実行としての競売・財産開示手続が行われた場合も時効は更新されます。
強制執行等によっても返済し切れなかった債務が残っている場合、その債務について時効が更新されます。
住宅ローンが返済できなくなり、抵当権が実行された場合などには注意が必要です。
5 消滅時効完成後に債務の存在を認める行為
正確には時効の更新ではありませんが、判例上、債務の消滅時効が完成した後に、債務者の方がそのことを知らずに債務の存在を認める行為をすると、基本的には、その後再度の消滅時効が完成するまでは、消滅時効の援用をすることができなくなります。