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銀行系カードローンの債務整理

  • 文責:所長 弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2025年12月10日

1 銀行系カードローンも債務整理は可能

銀行が提供するカードローンについても、他の消費者金融からの借入れやクレジットカード会社のキャッシングなどと同様に、債務整理の対象とすることは可能です。

ただし、銀行のカードローンを債務整理の対象とする場合には、特有の注意点が2つあります。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 対象の銀行の口座に預貯金がある場合の注意点

銀行系カードローンを債務整理の対象にする際、その銀行に預貯金口座をお持ちの場合には注意が必要です。

弁護士に債務整理を依頼し、対象の銀行に弁護士から受任通知が送付されると、その銀行にある預貯金口座が凍結され、その口座内の預貯金が借金の返済に充てられてしまうことが多いです(専門的には、相殺されるといいます。)。

そのため、債務整理の対象とする予定の銀行に預貯金がある場合には、事前に引き出しておくなどの対策が必要です。

また、相殺されなかったとしても、口座の凍結が解除されるまでは、出金をすることができなくなります。

凍結となってもこれまでどおり入金は可能ですので、債務整理の対象とする銀行にある口座が給与などの振込先となっている場合には、引き出せなくならないよう、あらかじめ振込先を変更しておく必要があります。

家賃や公共料金が引き落とされる口座となっている場合も、引き落とされなくなってしまいますので、あらかじめ口座を変更しておく必要があります。

3 実際には、保証会社を相手に債務整理をすることが多い

銀行系カードローンには、保証会社(一般的には、消費者金融やクレジットカード会社であることが多いです。)がついていることが多く、実際に債務整理の対象となるのはこの保証会社が有することになる債権であることが通常です。

債務者の方が一定期間返済を滞納した場合や、弁護士から債務整理に関する受任通知が送られた場合、まず保証会社が代位弁済(債務者の方に代わって、銀行に残債務を返済すること)を行い、その後に保証会社が債務者の方に対して残債務相当額を請求することになります(この請求権は、専門的には求償権と呼ばれます。)。

そのため、実際には、保証会社を相手に債務整理をすることになります。

任意整理や個人再生をした場合は、保証会社に対し返済をしていくことになります。

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