「任意整理」に関するお役立ち情報
特定調停と任意整理の違い
1 進め方と法的な効力に違いがあります
任意整理と特定調停は、いずれも債務者の方と債権者(貸金業者等)とで話し合いをし、返済条件等を変更することで返済負担を軽減するという点では共通しています。
一方、次の2つの点において違いがあります。
①裁判所が関与するか否か
②終了時に作成される書面の法的な効力
以下、詳しく説明します。
2 裁判所が関与するか否か
⑴ 任意整理
任意整理は、債権者と直接個別に交渉を行い、返済金額や分割回数などを変更する手法です。
基本的には、債務者の方の返済原資(月々の手取り収入から生活費等を控除した残額)を元に検討した返済条件を債権者に提示して交渉をします。
返済条件について合意に至ることができたら、合意内容等を記した和解書を作成し、その後新たな返済条件に従って返済をしていきます。
⑵ 特定調停
特定調停は、任意整理と異なり、裁判所で行われる手続きです。
裁判所において、専門家である調停委員を介して貸金業者等との話し合いを行います。
特定調停をする場合は、まず裁判所へ申立てをする必要があります。
任意整理と比べ、用意すべき書類や資料は多いです。
代表的なものとして、申立書、財産関係の資料、申立人が債務者であることを示す資料(金銭消費貸借契約書など)、債権者一覧表などを用意し、貸金業者等の現在事項証明書を添付して簡易裁判所に提出します。
特定調停を申立てると、期日(裁判所で当事者が話し合いを行う日時)が設定されます。
指定された期日実際に裁判所へ行き、債権者との話し合いを行います。
合意に至ることができた場合、調停調書が作成され、以降は調停調書に記された返済条件に従って返済をしていきます。
3 終了時に作成される書面の法的な効力
⑴ 任意整理
任意整理で交渉がまとまった場合には、和解書という書類を作成します。
和解書には、改めて設定した返済条件等が記載されています。
任意整理後、和解書の内容に従った返済がなされない場合、貸金業者等が残債務を回収するためには、一度訴訟を提起して確定判決を取得したうえで、強制執行を行う必要があります。
⑵ 特定調停
特定調停で作成される調停調書には、確定判決と同じ効力があります。
調停調書の内容に従った返済がなされない場合、債権者は訴訟を提起することなく強制執行をすることができます。























