川越で『債務整理』なら【弁護士法人心 川越法律事務所】へ

弁護士による債務整理@川越

「任意整理」に関するQ&A

任意整理をすると家族カードはどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2025年10月15日

1 任意整理による家族カードへの影響

一般論として、任意整理をすると債務者の方の名義で作成されたクレジットカードは、利用が停止されます。

家族カードは債務者の方が本会員となっているクレジットカードに紐づいているため、家族の方に発行された家族カードも、任意整理をすると通常は利用できなくなります。

逆に、家族カードを持っている方が任意整理をした場合は、扱いが異なることがあります。

以下、それぞれのケースについて説明します。

2 債務者の方が本会員となっている家族カードについて

債務者の方名義のクレジットカードを基に発行された家族カードについては、任意整理によって本会員としてのクレジットカードの利用が停止されると、通常は家族カードも自動的に停止されることになります。

例えば、夫の名義で発行されたクレジットカードがあり妻がその家族カードの発行を受けて利用していたケースで考えてみます。

夫が弁護士に任意整理を依頼し、弁護士からクレジットカード会社に受任通知が送付されると、夫のクレジットカードの利用は停止されます。

このタイミングで、妻の家族カードも使えなくなります。

妻が、家族カードを用いて日用品の購入などを行っていた場合、支払方法の変更などが必要になります。

3 債務者の方が家族カードを利用していた場合

例えば、親がクレジットカードの本会員であり、債務者の方がその家族カードを利用していた場合は、本会員である親がクレジットカード会社に対する任意整理をしない限り、債務者の方が使用している家族カードに直接的な影響は及ばないと考えられます。

任意整理自体、家族カードだけを取り出して行うということが通常は想定しにくいからです。

また、任意整理をすると、信用情報との関係から、一定期間は債務者の方の名義でクレジットカードを発行することは難しくなります。

家族の方が本会員となっている家族カードであれば、発行できる可能性はあると考えられます。

ただし、任意整理をしなければならない状況に陥ったのであれば、家族カードであっても、できる限り使用しないことをおすすめします。

家計表を作成してしっかりと収支を管理し、お手元の現金と預貯金で生活をやりくりできるようにしましょう。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ