「任意整理」に関するQ&A
任意整理をすると就職活動に影響が出ますか?
1 任意整理とは
任意整理とは、債権者と交渉することで借金の返済額や回数などを見直したうえで、分割払い等により返済する手続きです。
自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を通さずに行う手続きであり、保証人付きの債務を対象から外すなど、柔軟な対応が可能となります。
2 任意整理と就職活動
任意整理の相談の際、仕事に影響がないか、との質問をいただくことがあります。
自己破産を申し立てる場合、免責許可決定が出るまでの間、士業、生命保険募集人、警備員等、一部の業種に就くことができなくなります。
また、自己破産をした方は、官報に氏名等が掲載されるため、官報の情報を常に確認している業種に就職する際は、影響を受けるおそれがあります。
一方、任意整理は、法律上の制度ではないため、資格制限は生じません。
このため、任意整理を行ったとしても、就職活動に影響が出ることは、原則としてありません。
ただし、任意整理を行う場合、信用情報機関に情報が掲載されるため、金融機関など、信用情報と密接な関連がある業種への就職活動には、影響が出る可能性があります。
3 任意整理を選ぶうえでの注意点
任意整理は、就職活動に支障が生じるおそれが小さく、また、対象とする債務を自由に選べるため、柔軟な解決が可能です。
ただし、任意整理は、多くの場合、基本的には借金の元本を、最大5年間60回分割で返済するのが上限であることが多く、借金それ自体について、大幅な減額をすることはできません。
過払金があって、現在残っている借金との相殺ができれば、元本自体も大幅に減額できることがありますが、現在では、過払金が発生しているケースは圧倒的に少なくなっています。
このため、借金が大きい場合には、自己破産や個人再生といった、裁判所を通じた手続きを選ばなければならないこともあります。
これらの手続きは、借金全部の支払義務の免除または大幅な減額が見込める半面、個人債権者や保証人付きの債務などを問わず、すべての債権者を平等に扱わなければならない等の制限があります。
債務整理をするにあたっては、ご本人の状況に応じた最適な手続きを選ぶ必要がございます。
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