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「任意整理」に関するQ&A

預金を差し押さえられている場合、任意整理はできますか?

  • 文責:所長 弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2025年6月4日

1 預金の差押えがされていても任意整理ができることはある

借金の返済等を長期間滞納してしまうと、貸金業者等から訴訟を提起され、最終的には強制執行によって預金を差し押えられてしまうことがあります。

この状況においても、一般的には任意整理をすることは可能です。

ただし、任意整理を進めるにあたっての注意点が2つあります。

①任意整理を依頼しても預金の差押えが解除されるとは限らない

②貸金業者等から厳しい返済条件を提案される可能性がある

以下、預金が差し押さえられている状態での任意整理について、時系列に沿って流れを説明します。

2 弁護士への依頼~費用積立て

弁護士に任意整理を依頼した場合、まず弁護士から貸金業者等に対して受任通知が送付されます。

貸金業者等が受任通知を受け取ると、直接の取立てが止まります。

取立ては止まりますが、預金の差押えまで解除されるわけではありません。

もっとも、差し押えられる預金の範囲は、あくまでも金融機関が差押えの命令(債権差押命令)を受け取った時点のものですので、差押え後に口座に入ってきた金銭(給与等)は、受け取ることが可能です。

取立てが止まった後は、毎月の給与等から弁護士費用等の積立てを行っていきます。

3 交渉開始後

任意整理をすると、基本的には、残債務の元金(と経過利息、遅延損害金の合計額)を、3~5年間程度で分割して返済できるようになります。

交渉にあたっては、任意整理後の月々の想定返済額と、債務者の方の返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)を比較し、返済可能といえる分割回数を貸金業者等に提案します。

お互いが合意に至った場合には、返済条件を記した和解書を作成し、任意整理は終了となります。

預金を差し押えられているケースにおいては、交渉が難しくなる傾向にあります。

差押えがなされているということは、すでに長い期間返済の滞納があるなど、貸金業者等側に大きな負担がかかっていることが多いです。

このような状況においては、少ない分割回数でないと和解しない旨の回答がなされることや、そもそも任意整理に応じないという回答がなされることもあります。

もし任意整理では問題が解決できないという場合には、自己破産や個人再生を選択することになります。

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