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「個人再生」に関するお役立ち情報

副業をしている場合の個人再生への影響

  • 文責:弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2026年1月22日

1 個人再生の要件

個人再生が認められるためには、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」が必要となります。

以下、個人再生における収入と副業のことについて、解説していきたいと思います。

2 個人再生と副業

近年、副業をされる方が増えてきており、個人再生をされる方の中にも、収入を増やすために副業をされている方がおられます。

ご相談の際、副業をしていても個人再生はできるのか、との質問をいただくこともありますが、原則として、副業をしていても個人再生は可能です。

むしろ、コンビニ等でのアルバイトにより収入を増やすことは、弁済原資が増えることで、安定した弁済につながるため、個人再生にはプラスに働きます。

3 副業の注意点

個人再生は、債務を圧縮・分割返済する再生計画の認可を受けたうえで、原則3年(最長5年)にわたって弁済をしていく手続きです。

当然、その間、安定的に仕事を続ける必要があります。

たとえば、睡眠時間を大幅に削って長時間副業をしなければならないようなときには、途中で体を壊してしまい、返済ができないだけでなく、より状況が悪化する事態を招きかねません。

副業の収入がなければ個人再生が難しい場合には、本当に3年以上その就労を維持できるのか、検討する必要があります。

副業を継続することを前提に3年の再生計画を作成しているのであれば、副業をせずに5年とすることができないか、といった検討もした方が良い場面もあります。

4 まとめ

弁護士法人心は、個人再生に関する多くのご依頼をいただいており、債務整理の分野全般に関する豊富な経験があります。

副業をされている方についても、生活状況などから、返済を維持することができるかどうか、経験を踏まえた検討をさせていただきます。

川越市で副業をしていて、個人再生を考えておられる方がおられましたら、弁護士法人心まで、お気軽にお問い合わせください。

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