「債務整理」に関するお役立ち情報
公務員の債務整理
1 公務員の方でも債務整理は可能です
公務員の方であっても、多額の借金をしてしまうことはあります。
結論から申し上げますと、公務員の方であっても債務整理は可能であり、法律上は債務整理をしてもお仕事を失うことはありません。
公務員の方は収入が安定していて、経済的な信用が高いと評価されることから、貸金業者等からみると金銭を貸しやすいと考えられます。
そのため、返済が困難になった頃には、債務額がとても多額に上ってしまっているということも多いです。
債務が多額であれば、より一層債務整理をする必要が高くなります。
もっとも、公務員の方も債務整理をすることができるとはいえ、債務整理をするにあたっては、公務員の方特有の留意点もありますので、以下詳しく説明します。
2 共済組合から借入れをしている場合の留意点
公務員の方は、一般的には共済組合に加入されています。
共済組合からは金銭の借入れも可能です。
共済組合からの借入金を対象に債務整理をすると、弁護士から共済組合へ受任通知が送付されるため、債務整理をしていること(借金の返済が困難になっていること)を職場に知られてしまいます。
複数の貸金業者等から借入れをしており、かつ任意整理をすれば問題が解決すると考えられる場合には、共済組合以外の貸金業者等のみを手続きの対象とすることで、債務整理をしていることを職場に知られないようにすることができます。
3 個人再生・自己破産をする場合の留意点
⑴ 職場に債務整理をしていることを知られる
1で申し上げたとおり、公務員の方は債務が多額になってしまう傾向にあります。
債務が多額になってしまうと、任意整理で利息のカットや長期分割返済をするだけでは解決が困難になってしまうので、個人再生または自己破産を選択することもあります。
個人再生や自己破産は、すべての債権者を対象としますので、共済組合から借入れをしている場合には共済組合に対しても受任通知を送付しなければならず、債務整理をしていることを知られてしまいます。
また、退職金見込み額の資料も必要となりますので、人事を担当する部門等に退職金見込み額の計算を依頼する際、個人再生や自己破産の手続きで使用する旨を説明せざるを得なくなることもありえます。
そのため、共済組合から借り入れをしていない場合でも、個人再生や自己破産を行う場合は、職場に知られるリスクを考慮する必要があります。
⑵ 保有財産の価値が高くなりやすい
公務員で、特に勤続年数が長い場合には退職金見込み額が大きくなる傾向にあります。
個人再生や自己破産においては、退職金見込み額の一部は保有財産として計上する必要があります。
個人再生には、清算価値保障原則といって、保有している財産の評価額以上の金額を返済しなければならないという原則が存在しますので、退職金見込み額が大きい場合には個人再生後の返済額が大きくなる可能性があります。
自己破産においては、退職金見込み額が大きいと管財事件になることがあり、自由財産相当額を超える部分相当額を財産に組み入れなければならないこともあります。
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