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「債務整理」に関するお役立ち情報

借金が雪だるま式に増えてしまった場合の対応

  • 文責:所長 弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2025年8月25日

1 借金の増え方

借金が返せなくなる原因は、ギャンブルや衝動買い等だけとは限りません。

急な出費があったため、生活費が足りず、クレジットカードのリボ払いを利用したところ、毎月の返済が追い付かず、またやむを得ず借入れをする、といった形で、雪だるま式に借金が増えてしまうこともあります。

その結果、毎月の支払ができなくなってしまった場合、債務整理手続きをとる必要があります。

2 債務整理の種類

債務整理とは、分割方法や借金の総額を見直す、あるいは借金の一部または全部の支払義務を免除してもらうことで、雪だるま式に増えてしまった借金問題を解決する手続きです。

個人の債務整理手続きには、主に、任意整理、個人再生及び自己破産があります。

⑴ 任意整理

任意整理は、裁判所を通さずに、各債権者と個別に交渉することで、借金の返済時期や支払方法を調整することです。

将来の利息・遅延損害金をカットしたうえで、分割払い(多くは最大60回)により返済することが多いです。

任意整理は、裁判所を通さない手続きであるため、個人再生や自己破産よりも融通が利く、というメリットがあります。

たとえば、連帯保証人に迷惑をかけたくない、自動車を引き上げられると生活ができないという理由から、特定の債務を除いて手続きを進めることができます。

任意整理を行うためには、食費や家賃、水道光熱費等を除いた可処分所得の範囲内で分割払いができることが必要になります。

⑵ 個人再生

個人再生は、裁判所を通じて、借金を圧縮したうえで、原則3年間、特別の事情がある場合は5年間で分割返済する手続きです。

自己破産とは異なり、債務が完全には免除されない代わりに、職業の資格制限を受けないといったのメリットがあります。

⑶ 自己破産

自己破産は、裁判所を通じて、手元に残せる自由財産以外の財産を換価して債権者に返済し、借金の支払義務の免除を受ける手続きです。

税金等の一部の債務を除き、借金全額の支払義務の免除を受けることができますが、ギャンブル等のため借入れをしたような場合には免責を受けられない可能性がある等の制限があります。

3 最後に

借金が雪だるま式に増えてしまった場合、債務整理を行う必要があります。

債務整理に詳しい弁護士にご相談いただければ、その方に最も適した方法で借金を整理することができます。

弁護士法人心は、川越市にも事務所がございますので、川越市近郊で借金にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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