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「債務整理」に関するQ&A

クレジットカードの督促状が来なくなったのですが、大丈夫でしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2025年7月9日

1 最近督促状が来なくなったという方へ

クレジットカードの利用料金を滞納している方の中には、ある時期から、カード会社からの督促が来なくなったという方もいらっしゃるかと思います。

こういった場合でも、「督促を諦めたんだな」などと勘違いしてはいけません。

カード会社が何らかの事情で督促を一時停止しているだけかもしれませんし、場合によっては、任意の督促に見切りをつけて、法的措置に踏み切る準備をしている可能性もあります。

法的措置をも放置していると、いつの間にか、自分の財産を差し押さえられてしまいます。

また、督促がない間も、滞納していることに変わりはありませんので、遅延損害金は膨らみ続けます。

ここでは、クレジットカードの支払いを滞納したときに起きることや、督促が止む主な理由、そして差押えの影響、クレジットカード滞納の解決方法について紹介します。

2 クレジットカード滞納後の流れ

まずは、クレジットカードの督促を無視して支払いを滞納することで、どのくらいの時期に何が起こるのかをご説明します。

細かな流れはカード会社によって異なりますが、ここでは、一般的なケースをご紹介します。

⑴ カードの利用停止・督促

口座残高が少なく、引き落とし日に引き落とせなかった場合、その翌日から遅延損害金が発生します。

また、数日以内にカードの利用が停止され、一週間以内に郵便で督促状が届くかと思います。

利用しているカードによっては、引き落としができないと支払日の翌日から止まることもあるようです。

その後、会社によっては2週間程度で再引き落としが行われ、滞納分+遅延損害金が引き落とされます。

これも引き落とせなかった場合、郵便物での督促に加えて、電話や訪問などで督促が行なわれることがあります。

時間が経てば経つほど、取立てはそれまで以上に頻繁に行なわれます。

⑵ カードの強制解約

滞納から1か月半~3か月程度が経過すると、クレジットカードの契約を強制的に解除されることがあります。

こうなると、そのカード会社とは2度と再契約できないと考えた方がよいです。

加えて、滞納・強制解約の履歴は信用情報機関に登録され、他社(クレジットカード会社や消費者金融、銀行)との契約審査の際にチェックされてしまいます。

そのため、それまで全く借金したことがない業者が相手の契約であっても、審査に通らず契約を断られてしまう可能性が高いです。

これを俗に「ブラックリスト入りした」などといいます。

勿論、契約解除になったカード会社からの残金の督促は、引き続き行われます。

また、滞納から2か月程度経過すると、滞納分の一括払いを請求されるようになると考えられます。

クレジットカードの強制解約通知への対応についてはこちらもご覧ください。

⑶ 財産の差押え

滞納から3か月以上経つと、法的措置に踏み切るカード会社が多いです。

裁判所に訴えを起こし、判決(債務名義)を取得した上で、財産の差押えの手続に移行します。

なお、債権者が訴訟ではなく「支払督促」を利用した場合は、異議を申し立てれば通常の訴訟手続に移行し、債務名義の確定を遅らせることができます。

しかし、特段争点がない事案では、結論としては債権者の請求を認める判決が確定してしまうので、最終的には財産の差押えが避けられなくなると考えておいた方がよいです。

裁判所に訴えを起こされた場合、裁判所から特別送達が届きます。

特別送達についてはこちらのページをご覧ください。

3 督促状・連絡が来なくなるタイミング

稀にですが、債権者からの督促・連絡が債務者の元に来なくなることがあります。

その理由は主に以下のようなものが考えられます。

⑴ 債権者が債務者の住所を把握できない

債務者が引っ越したことを債権者が知らない場合などです。

そのまま時効まで逃げ切りを図る人もいるようですが、債権者は法律に則って債務者の住民票などを調べることができます。

新住所はあっさり突き止められてしまうので、新住所宛に督促状が来るのは時間の問題といえます。

また、たとえ債務者の新住所が分からなくても、債権者は裁判を起こすことが可能です。

訴状や呼出し状が公示送達された場合は、裁判が始まったことを債務者(被告)が現実には知らなかったとしても、債務者に訴状等が実際に送達されたものと同様の扱いで裁判手続が進み、被告欠席のまま判決となります。

不動産などの財産の在り処が知られている場合には、裁判の後、判決等の債務名義を利用した強制執行手続で、不動産が差し押さえられることがあります。

⑵ 債権者側の事情(法的措置の準備など)

最初に述べたように、カード会社が法的措置に踏み切る用意をしているため、その準備の関係で、数日程度、督促が止むことがあります。

あるいは、債権回収会社に回収業務を委託する手続きの最中かもしれません。

保証会社が付いているケースでは、保証会社が代位弁済の手続きに着手した関係で、元の債権者からの督促が一旦止まる可能性がありますが、この場合は、代位弁済を行なった保証会社から、改めて督促を受けることになります。

いずれにしろ、上記のような場合は、一時的に督促が止まっているだけであり、決して債権者が回収を諦めたわけではないので、油断は禁物です。

また、単に担当者が病気や退職などで、業務の引き継ぎに時間がかかっているだけというケースもあり得ます。

4 滞納後の差押えの影響

このように、督促を無視しているか、督促が来なくなったことを幸いに滞納を続けていると、いずれ財産を差し押さえられるリスクがあります。

次に、差押えが行われるとどのようなことが起きるのか、ご説明します。

⑴ 預貯金口座の差押え

口座を差し押さえられた場合、差押え時点での口座残高の中から、差押債権者に対する負債額と同じ額だけの残高が差し押さえられ、債権者への弁済に回されます。

もし、差押え時点での口座残高が、差押債権者に対する負債額に満たない場合は、差押え時点での口座残高の全額が差し押さえられてしまうので、生活への悪影響は必至です。

なお、差押えがあっても、口座の凍結はされないので、差押え後も、同口座を利用した入金や出金は可能です。

しかし、一度差押えが来たということは、口座の存在が債権者にバレているということですから、口座への入金後に、再度強制執行の手続きをされ、口座を差し押さえされると、また残高が減ってしまいます。

銀行口座が差し押さえられた場合の対応については、こちらをご覧ください。

⑵ 給与の差押え

勤務先が、従業員の給与の一部を、従業員本人ではなく、従業員の債権者に直接支払うことになるのが、給与の差押えです。

「一部」と言ったのは、給与に関しては、法律で、一定の範囲で差押禁止財産として保護されているためです。

具体的には、給与の手取り額の4分の3(ただし、手取り額の4分の3が33万円を超えるときは33万円)が、差押禁止財産として、給与差押えを受けた場合であっても支払いを受けることができます。

例えば、手取り額が60万円の人の場合、差押え対象の給与は、①60万円×4分の1=15万円ではなく、②69万円-33万円=27万円となります。

給与差押えの場合、ひとたび始まれば、差押債権者が債権を満額回収するまでの間は、差押えが毎月続きます。

給与の差押えを受けると、手取り額が減って生活が苦しくなることは勿論、勤務先に借金のことがバレてしまうため、居心地が悪くなるかもしれません。

5 未払いのまま放置せず弁護士へ相談を

現在では、電話でも訪問でも、丁寧な口調で対応する債権者がほとんどです。

しかし、対応が丁寧だからといって借金を返済しないでいると、債権者は裏で粛々と裁判手続や差押えの準備などを進めていきます。

滞納を続けると、カードは解約され、どこからもお金を借りられなくなり、裁判まで起こされた挙句、最悪、財産(口座や給料等)が差押えされる恐れがあります。

特に給与が差し押さえられた場合には、基本的に破産等の開始決定が出されるか、完済するまで止まりません。

とれる手段が極めて限定されてしまいます。

督促を無視せず、たとえ督促が来ない場合でも、借金の悩みがある方は、早い段階で弁護士へ相談するべきです。

弁護士は、個々の状況を踏まえて、適切な債務整理の方針を示してくれます。

債権者との交渉も弁護士に任せておけますし、裁判所を使う債務整理の場合でも弁護士がいれば安心です。

債務整理をすることで、最終的に「利息が減った」「過払い金が戻ってきた」「返済額が減った」「借金がなくなった」という例も多くあるのです。

債権者がいつ差押えをしてくるかは、債務者側では分からないため、「督促が来なくなった」と安心してはいけません。

滞納中の借金がある方は弁護士にご相談ください。

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